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生計を営む能力について
引き続き、帰化の条件についてお話します。
ちょっとややこしいですが、
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
という条件があります。
つまり、自分が働くか、配偶者や親族によって生計を立てられることが必要です。
自力で働く人のほか、親の扶養を受けている子供や、夫の扶養を受けている妻なども「生計を営むことができ」ていると考えられます。
必ずしも一緒に暮らしていなくても、例えば仕送りを受けているなどでも構いません。
その場合は、きっちりとそれを証明しなければなりません。
「生計の概要」という書類では、資産や納税状況など、かなり細かい項目までチェックされますのでご注意下さい。
もちろん当事務所へのご相談も歓迎いたします。お気軽にご連絡を。
日時:2009年11月25日 12:15