帰化できる年齢
20歳以上で本国法によって能力を有すること
という条件があります。
「本国法によって能力を有する」というのは、元の国の法律で成人に達しているということです。
ちなみに中国の成人年齢は18歳ですので、20歳以上であれば帰化は申請できます。
ですので、子供が帰化をしようとするときは、親と一緒に申請し、親の申請が許可された時点で子供の帰化も許可されます。
つまり、親の方の帰化が許可されなければお子さんの帰化は許可されないのです。
日時:2009年11月20日 12:29
20歳以上で本国法によって能力を有すること
という条件があります。
「本国法によって能力を有する」というのは、元の国の法律で成人に達しているということです。
ちなみに中国の成人年齢は18歳ですので、20歳以上であれば帰化は申請できます。
ですので、子供が帰化をしようとするときは、親と一緒に申請し、親の申請が許可された時点で子供の帰化も許可されます。
つまり、親の方の帰化が許可されなければお子さんの帰化は許可されないのです。