神戸帰化申請センターだより3 BYミニドラ
大家好!今天是初五。楽しいお正月を過ごされている事と思います^^
神戸帰化申請センターでは毎日必ず5~6件の電話があります。
ご相談内容は最初はご本人の帰化から始まりますが、その内家族全員が
出来るのか?今中国にいるお身内や家族・友人を呼び寄せたい。
親戚を日本の学校に入れたい。日本で結婚したい。等
ホントにさまざまなご相談になります。。。。ミニドラもドラミも行政書士では
ないので詳しく分かりませんが凄い勢いで質問攻めされる事があります。
楊先生はそんな質問の一つ一つを丁寧にお答えしています。
お客様が有料にもかかわらず、面談をご希望されるお気持ちが
分かります。相談が終了してお帰りになるお客様の笑顔がドラミ・ミニドラは
大好きです。
神戸帰化申請センターだより2 BYドラミ
みなさんこんにちは^^
今日は朝から相方のミニドラが出勤していなく、朝からのお問い合わせ
書類の確認・コピー・FAX送信・先生の頼まれた栄養ドリンクのお買い物
ドラミ一人でやり遂げました!ホット昆布茶を飲んでいるとミニドラ様様の
ご出勤。寝坊だそうです(おバカー(泣))
昨日事務所を出る時、今鍵を閉めますよ!のタイミングで電話が鳴り
迷わず受けました。もちろん帰化申請のご相談です。この方はご自分で
申請しようと思っていたらしく、ほとんどの書類が揃っているようです。
最後の最後にこれでいいのだろうか?と不安になり、是非先生にご相談したい
との事、私は自分で出来るだ~~と一つ勉強になりました。しかし
このように自分でして最終的に不安になり、何か問題があれば又最初からと
なるのなら、自分でする前に一度専門家に相談した方が賢いのでは・・・と
感じました。帰化を考えている方がおられましたら、まず最初に相談する事を
おすすめします。
神戸帰化申請センターだより1 BYミニドラ・ドラミ
大家好!!
寒いですね~。でもお腹はよく空くミニドラです。
今日の午前中はよく電話がなり、中国で何かあったのか?と思うくらい
電話が鳴っていました。お昼から少し静かになったのでお便りを書いています。
ミニドラは電話や面会相談するのが大好きで、お客様からの電話や事務所での相談を担当して
います。人に会ったり話したり・聞いたり好きですが、
相方のドラミは机が大好きなようです。机の上で出来る仕事のプロです。
人に会ったり、話したりが苦手だそうです。
今朝運が良いのか悪いのか???同時に電話が鳴りました。
ミニドラが受けたお問い合わせはニッセンからの間違い電話。
電話苦手なドラミには、永住者(中国籍)の方で帰化申請についてでした。
帰化申請に掛かる費用と時間、何が必要か面倒なのか???といった事でした。
しかし・・・さすがドラミ、流暢な中国語で一通りを無事説明し、外出中だった
楊先生が戻られて来て、褒められ凄くご機嫌でした。
当事務所は、ドラミは北方なまり。ミニドラは南方なまり。先生は関西弁です。
帰化申請の条件4
帰化申請の条件4
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること (国籍法5条1項4号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
帰化申請の要件③
帰化申請の条件3
素行が善良であること (国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
帰化申請の条件2
帰化申請の条件2
20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)



