帰化申請の流れ
兵庫県神戸市の行政書士 楊 建亮です。
先日大阪の中国人の方から帰化申請の相談がありました。
聞くと帰化申請の流れをまったくわからないとの事。
早速帰化申請の流れを説明してあげました。
①法務局へ相談
帰化申請が可能かの目安や提出書類の指示を受けます。
相談時には外国人登録カード、パスポート、戸籍謄本及び訳文(ある場合)を持参します。
②行政庁からの書類の取得及び申請書類の作成
行政期間から取得した書類の期限は3ヶ月ですのでお気をつけ下さい。
③法務局へ申請書類の提出
提出の際に受付票を受領します。
受付票には申請日、受付番号、担当する法務官の氏名が記載されています。 これは法務局に連絡をする際、必要になりますのでなくさないようにしてください。
④法務官によるインタビュー
申請人によって異なりますが1回~3回程度、法務官による面接があります。予定日の2週間程度前に郵便か電話で連絡が来ます。
都合が悪ければ変更もできますがスムーズな申請のため無理のない日程を調整しましょう。
⑤結果通知
帰化申請の要件1
神戸帰化申請センターの兵庫県神戸市の行政書士楊建亮です。
帰化申請の条件1
引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
●日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
●引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
●日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)



